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レビ記 6
レビ記 6:2
JapKougo
2
「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、
コロサイ人への手紙 3:9
コロサイ人への手紙 3:9
箴言 24:28
レビ記 5:15
レビ記 19:11
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JapBungo
人もしヱホバにむかひて不信をなして罪を獲ことあり即ち人の物をあづかり又は質にとり又は奪ひおきて然る事あらずと言ひ或は人を虐る事を爲し
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レビ記 6:2 - 口語訳 | Sacrilo