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「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。
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人もし過失を爲し知ずしてヱホバの聖物を于して罪を獲ことあらば汝の估價に依り聖所のシケルにしたがひて數シケルの銀にあたる全き牡羊を群の中よりとりその愆のためにこれをヱホバに携へきたりて愆祭となすべし
人もし過失を爲し知ずしてヱホバの聖物を于して罪を獲ことあらば汝の估價に依り聖所のシケルにしたがひて數シケルの銀にあたる全き牡羊を群の中よりとりその愆のためにこれをヱホバに携へきたりて愆祭となすべし