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民数記 5
民数記 5:8
JapKougo
8
しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これを祭司に帰せしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に帰せしめなければならない。
レビ記 6:6
レビ記 6:7
レビ記 6:6
レビ記 6:7
レビ記 7:7
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JapBungo
然ど若その罪の償を受べき親戚その人にあらざる時はその罪の償をヱホバになして之を祭司に歸せしむべしまた彼のために用ひて贖をなすところの贖罪の牡羊も祭司に歸す
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民数記 5:8 - 口語訳 | Sacrilo