1七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。stylusレビ記 23:24, レビ記 23:25, レビ記 23:24, レビ記 23:25, ゼカリヤ書 9:142あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。stylusヘブル 10:10, ヘブル 10:14, 民数記 28:27, 民数記 29:8, 民数記 29:363その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、stylus4また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。stylus5また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。stylus民数記 28:15, 民数記 28:30, 民数記 28:15, 民数記 28:30, 民数記 28:226これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。stylus民数記 28:3, 民数記 28:8, 民数記 28:11, 民数記 28:15, 民数記 28:37またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。stylusレビ記 16:29, レビ記 16:31, レビ記 16:29, レビ記 16:31, マタイ 5:48あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。stylus民数記 29:13, 民数記 28:19, 民数記 29:13, 民数記 28:19, 民数記 29:29その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、stylus民数記 15:3, 民数記 15:12, 民数記 15:3, 民数記 15:1210また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。stylus11また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。stylusレビ記 16:3, レビ記 16:3, レビ記 16:5, レビ記 16:5, レビ記 16:912七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。stylus申命記 16:13, 申命記 16:14, 申命記 16:13, 申命記 16:14, エゼキエル書 45:2513あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。stylus民数記 28:11, エズラ記 3:4, 民数記 28:11, エズラ記 3:4, ローマ 12:114その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、stylus15その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。stylus16また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。stylus17第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。stylus民数記 29:20, 民数記 29:40, 詩篇 51:16, 詩篇 51:17, 詩篇 50:818その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。stylus民数記 28:7, 民数記 28:7, 民数記 28:14, 民数記 15:4, 民数記 15:1219また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。stylus民数記 29:22, 民数記 29:25, 民数記 29:11, アモス書 8:14, 民数記 29:2220第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。stylus21その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。stylus22また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。stylus詩篇 16:4, ヨエル書 2:14, ヨエル書 1:13, ヨエル書 1:9, 詩篇 16:423第四日には雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。stylus24その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。stylus25また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。stylusヘブル 13:15, 使徒 13:43, ヨハネ 8:31, 民数記 29:11, 2テサロニケ 3:1326第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。stylus27その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。stylus28また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。stylus29第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。stylus30その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。stylus31また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。stylus32第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。stylus33その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。stylus34また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。stylus35第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。stylusレビ記 23:36, レビ記 23:36, ヨハネの黙示録 7:9, ヨハネの黙示録 7:17, ヨハネ 7:3736あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。stylus37その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。stylus38また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。stylus39あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。stylusレビ記 23:2, レビ記 23:2, 歴代志下 31:3, 歴代志上 23:31, 歴代志下 31:340モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。stylusヘブル 3:2, マタイ 28:20, 1コリント 15:3, 申命記 4:5, 使徒 20:27