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民数記 19
民数記 19:13
JapKougo
13
すべて死人の死体に触れて、身を清めない者は主の幕屋を汚す者で、その人はイスラエルから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は清くならず、その汚れは、なお、その身にあるからである。
レビ記 15:31
レビ記 15:31
レビ記 22:3
レビ記 22:3
レビ記 7:20
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JapBungo
凡そ死人の屍に捫りて身を潔むることを爲ざる者はヱホバの幕屋を汚すなればイスラエルより斷るべし汚穢を潔むる水をその身に灑ざるによりて潔くならずその汚穢なほ身にあるなり
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民数記 19:13 - 口語訳 | Sacrilo