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arrow_back民数記 15

民数記 15:30

JapKougo
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しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。

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本國の人にもあれ他國の人にもあれ凡そ擅横に罪を犯す者は是ヱホバを瀆すなればその人はその民の中より絶るべし

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民数記 15:30 - 口語訳 | Sacrilo