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民数記 15
民数記 15:29
JapKougo
29
イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。
民数記 15:15
民数記 15:15
民数記 9:14
レビ記 17:15
レビ記 16:29
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JapBungo
イスラエルの子孫の國の者にもあれまた其中に寄寓る他國の人にもあれ凡そ誤りて罪を犯す者には汝らその法を同じからしむべし
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民数記 15:29 - 口語訳 | Sacrilo