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レビ記 章 5

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レビ記

レビ記 5

1もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。
レビ記 5:17, レビ記 5:17, 箴言 29:24, 箴言 29:24, レビ記 7:18
2また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。
レビ記 5:17, レビ記 5:17, 申命記 14:8, 申命記 14:8, ハガイ書 2:13
3また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。
民数記 19:11, 民数記 19:16, レビ記 15:1, レビ記 15:33, レビ記 12:1
4また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。
伝道の書 5:2, 伝道の書 5:6, 伝道の書 5:2, 伝道の書 5:6, 使徒 23:12
5もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、
箴言 28:13, 箴言 28:13, 民数記 5:7, 民数記 5:7, レビ記 26:40
6その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。
レビ記 4:28, レビ記 4:28, レビ記 4:32, レビ記 4:32, レビ記 14:12
7もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。
レビ記 12:8, レビ記 12:8, レビ記 14:21, レビ記 14:22, マタイ 10:16
8すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。
レビ記 1:15, レビ記 1:15, レビ記 1:17, レビ記 1:17, ローマ 4:25
9そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。
レビ記 4:34, レビ記 4:7, レビ記 4:30, レビ記 4:18, レビ記 4:34
10また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
レビ記 1:14, レビ記 1:17, レビ記 1:14, レビ記 1:17, レビ記 4:26
11もし二羽の山ばとにも、二羽の家ばとのひなにも、手の届かないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを罪祭としなければならない。ただし、その上に油をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪祭だからである。
民数記 5:15, 民数記 5:15, レビ記 2:1, レビ記 2:2, レビ記 2:1
12彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは罪祭である。
レビ記 2:9, レビ記 4:35, レビ記 2:9, レビ記 4:35, レビ記 2:2
13こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。
レビ記 2:3, レビ記 2:3, レビ記 4:26, レビ記 4:26, レビ記 7:6
14主はまたモーセに言われた、
15「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。
出エジプト記 30:13, 出エジプト記 30:13, レビ記 4:2, レビ記 4:2, レビ記 6:6
16そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄羊をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
レビ記 22:14, 民数記 5:7, レビ記 22:14, 民数記 5:7, レビ記 27:27
17また人がもし罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪を得、そのとがを負わなければならない。
レビ記 4:27, レビ記 4:27, レビ記 4:13, レビ記 4:13, 詩篇 19:12
18彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
レビ記 5:15, レビ記 5:16, レビ記 5:15, レビ記 5:16, レビ記 1:4
19これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。
マラキ書 3:8, エズラ記 10:2, 詩篇 51:4, 2コリント 5:19, 2コリント 5:21

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