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七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
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第七日に祭司またその瘡を視べし若その瘡皮に蔓延ずまた皮よりも深く見ずば祭司その人を潔き者となすべしその人はまたその衣服をあらふべし然せば潔くならん
第七日に祭司またその瘡を視べし若その瘡皮に蔓延ずまた皮よりも深く見ずば祭司その人を潔き者となすべしその人はまたその衣服をあらふべし然せば潔くならん