1主はまたモーセとアロンに言われた、stylus2「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。stylus申命記 24:8, 申命記 24:8, レビ記 14:56, レビ記 14:56, レビ記 14:33祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。stylusローマ 3:19, ローマ 3:20, ローマ 3:19, ローマ 3:20, ローマ 7:74もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。stylus民数記 12:15, 民数記 12:15, 申命記 13:14, 1コリント 4:5, 1テモテ 5:245七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。stylus6七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。stylusレビ記 11:25, レビ記 11:25, レビ記 14:8, レビ記 14:8, 列王記上 8:457しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。stylus詩篇 38:3, 2テモテ 2:16, 2テモテ 2:17, レビ記 13:27, レビ記 13:358祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。stylus2ペテロ 2:19, レビ記 13:3, ピリピ 3:18, ピリピ 3:19, 使徒 8:219もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。stylus10祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、stylus列王記下 5:27, 列王記下 5:27, 歴代志下 26:19, 歴代志下 26:20, 歴代志下 26:1911これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。stylus12もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、stylus列王記上 8:38, 1ヨハネ 1:8, 1ヨハネ 1:10, ヨブ記 40:4, ヨブ記 42:613祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。stylusヨハネ 9:41, ヨハネ 9:41, イザヤ書 64:6, イザヤ書 64:614しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。stylus15祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。stylus16もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。stylus1テモテ 1:13, 1テモテ 1:15, ピリピ 3:6, ピリピ 3:8, ローマ 7:1417祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。stylus18また身の皮に腫物があったが、直って、stylus出エジプト記 9:9, 出エジプト記 9:9, 詩篇 38:3, 詩篇 38:7, 列王記下 20:719その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。stylusレビ記 13:24, レビ記 13:2420祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。stylusレビ記 13:3, ヨハネ 5:14, 2ペテロ 2:20, マタイ 12:45, レビ記 13:321しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。stylus1コリント 5:5, 1コリント 5:522そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。stylus23しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。stylus2コリント 2:7, ガラテヤ 6:1, 箴言 28:13, マタイ 26:75, 創世記 38:2624また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、stylusイザヤ書 3:24, イザヤ書 3:2425祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。stylusレビ記 13:18, レビ記 13:20, レビ記 13:4, レビ記 13:18, レビ記 13:2026けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、stylusレビ記 13:23, レビ記 13:4, レビ記 13:5, レビ記 13:23, レビ記 13:427七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。stylus28もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。stylus29男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、stylus使徒 22:3, 使徒 22:4, ヨハネ 16:2, ヨハネ 16:3, 列王記上 12:2830祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。stylusレビ記 13:34, レビ記 13:37, レビ記 14:54, レビ記 13:34, レビ記 13:3731また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、stylus32七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、stylusローマ 2:23, マタイ 23:5, レビ記 13:30, ルカ 18:9, ルカ 18:1233その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、stylus34七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。stylusユダ 1:22, ヨハネの黙示録 2:2, 1ヨハネ 4:1, ユダ 1:22, ヨハネの黙示録 2:235しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、stylus2テモテ 2:16, 2テモテ 2:17, 2テモテ 3:13, レビ記 13:7, レビ記 13:2736祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。stylus37しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。stylus38また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、stylus39祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。stylusローマ 7:22, ローマ 7:25, ヤコブ 3:2, 伝道の書 7:20, ローマ 7:2240人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。stylusガラテヤ 4:13, ガラテヤ 4:13, 雅歌 5:11, アモス書 8:10, ローマ 8:1041もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。stylus42けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。stylus43祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、stylus44その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。stylus2ペテロ 2:1, 2ペテロ 2:2, イザヤ書 1:5, ヨブ記 36:14, マタイ 6:2345患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。stylusミカ書 3:7, レビ記 10:6, ミカ書 3:7, レビ記 10:6, エゼキエル書 24:1746その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。stylus列王記下 7:3, 列王記下 7:3, 列王記下 15:5, 列王記下 15:5, 歴代志下 26:2147また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、stylusユダ 1:23, ユダ 1:23, イザヤ書 59:6, エゼキエル書 16:16, エペソ 4:2248あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、stylusヨハネの黙示録 3:4, レビ記 13:51, 申命記 8:11, ユダ 1:23, ヨハネの黙示録 3:449もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。stylus50祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、stylusエゼキエル書 44:23, エゼキエル書 44:2351七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。stylusレビ記 14:44, レビ記 14:4452彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焼かなければならない。stylusイザヤ書 30:22, レビ記 11:33, レビ記 11:35, 使徒 19:19, 使徒 19:2053しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、stylus54祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。stylus55そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。stylus2ペテロ 1:9, エゼキエル書 24:13, 2ペテロ 2:20, 2ペテロ 2:22, ヘブル 6:456しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。stylus57しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。stylusマタイ 25:41, マタイ 22:7, ヨハネの黙示録 21:27, ヨハネの黙示録 21:8, イザヤ書 33:1458また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。stylusヨハネの黙示録 1:5, 2コリント 7:1, 列王記下 5:14, 列王記下 5:10, 2コリント 12:859これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。stylus