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レビ記 章 13

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レビ記

レビ記 13

1主はまたモーセとアロンに言われた、
2「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
申命記 24:8, 申命記 24:8, レビ記 14:56, レビ記 14:56, レビ記 14:3
3祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
ローマ 3:19, ローマ 3:20, ローマ 3:19, ローマ 3:20, ローマ 7:7
4もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
民数記 12:15, 民数記 12:15, 申命記 13:14, 1コリント 4:5, 1テモテ 5:24
5七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
6七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
レビ記 11:25, レビ記 11:25, レビ記 14:8, レビ記 14:8, 列王記上 8:45
7しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。
詩篇 38:3, 2テモテ 2:16, 2テモテ 2:17, レビ記 13:27, レビ記 13:35
8祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。
2ペテロ 2:19, レビ記 13:3, ピリピ 3:18, ピリピ 3:19, 使徒 8:21
9もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
10祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、
列王記下 5:27, 列王記下 5:27, 歴代志下 26:19, 歴代志下 26:20, 歴代志下 26:19
11これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
12もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
列王記上 8:38, 1ヨハネ 1:8, 1ヨハネ 1:10, ヨブ記 40:4, ヨブ記 42:6
13祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
ヨハネ 9:41, ヨハネ 9:41, イザヤ書 64:6, イザヤ書 64:6
14しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。
15祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。
16もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
1テモテ 1:13, 1テモテ 1:15, ピリピ 3:6, ピリピ 3:8, ローマ 7:14
17祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
18また身の皮に腫物があったが、直って、
出エジプト記 9:9, 出エジプト記 9:9, 詩篇 38:3, 詩篇 38:7, 列王記下 20:7
19その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
レビ記 13:24, レビ記 13:24
20祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。
レビ記 13:3, ヨハネ 5:14, 2ペテロ 2:20, マタイ 12:45, レビ記 13:3
21しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
1コリント 5:5, 1コリント 5:5
22そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
23しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
2コリント 2:7, ガラテヤ 6:1, 箴言 28:13, マタイ 26:75, 創世記 38:26
24また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
イザヤ書 3:24, イザヤ書 3:24
25祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
レビ記 13:18, レビ記 13:20, レビ記 13:4, レビ記 13:18, レビ記 13:20
26けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
レビ記 13:23, レビ記 13:4, レビ記 13:5, レビ記 13:23, レビ記 13:4
27七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
28もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
29男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
使徒 22:3, 使徒 22:4, ヨハネ 16:2, ヨハネ 16:3, 列王記上 12:28
30祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。
レビ記 13:34, レビ記 13:37, レビ記 14:54, レビ記 13:34, レビ記 13:37
31また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
32七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
ローマ 2:23, マタイ 23:5, レビ記 13:30, ルカ 18:9, ルカ 18:12
33その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
34七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
ユダ 1:22, ヨハネの黙示録 2:2, 1ヨハネ 4:1, ユダ 1:22, ヨハネの黙示録 2:2
35しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
2テモテ 2:16, 2テモテ 2:17, 2テモテ 3:13, レビ記 13:7, レビ記 13:27
36祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
37しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
38また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
39祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
ローマ 7:22, ローマ 7:25, ヤコブ 3:2, 伝道の書 7:20, ローマ 7:22
40人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
ガラテヤ 4:13, ガラテヤ 4:13, 雅歌 5:11, アモス書 8:10, ローマ 8:10
41もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
42けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
43祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、
44その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
2ペテロ 2:1, 2ペテロ 2:2, イザヤ書 1:5, ヨブ記 36:14, マタイ 6:23
45患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
ミカ書 3:7, レビ記 10:6, ミカ書 3:7, レビ記 10:6, エゼキエル書 24:17
46その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
列王記下 7:3, 列王記下 7:3, 列王記下 15:5, 列王記下 15:5, 歴代志下 26:21
47また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
ユダ 1:23, ユダ 1:23, イザヤ書 59:6, エゼキエル書 16:16, エペソ 4:22
48あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
ヨハネの黙示録 3:4, レビ記 13:51, 申命記 8:11, ユダ 1:23, ヨハネの黙示録 3:4
49もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。
50祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、
エゼキエル書 44:23, エゼキエル書 44:23
51七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。
レビ記 14:44, レビ記 14:44
52彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焼かなければならない。
イザヤ書 30:22, レビ記 11:33, レビ記 11:35, 使徒 19:19, 使徒 19:20
53しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、
54祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。
55そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。
2ペテロ 1:9, エゼキエル書 24:13, 2ペテロ 2:20, 2ペテロ 2:22, ヘブル 6:4
56しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。
57しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。
マタイ 25:41, マタイ 22:7, ヨハネの黙示録 21:27, ヨハネの黙示録 21:8, イザヤ書 33:14
58また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。
ヨハネの黙示録 1:5, 2コリント 7:1, 列王記下 5:14, 列王記下 5:10, 2コリント 12:8
59これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。

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