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申命記 22
申命記 22:29
JapKougo
29
女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。
申命記 22:19
申命記 22:24
申命記 21:14
申命記 22:19
申命記 22:24
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JapBungo
これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり
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申命記 22:29 - 口語訳 | Sacrilo