Sacrilo

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arrow_back申命記 21

申命記 21:17

JapKougo
17

必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。

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必ずその惡む者の產る子を長子となし己の所有を分つ時にこれには二倍を與ふべし是は己の力の始にして長子の權これに屬すればなり

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申命記 21:17 - 口語訳 | Sacrilo