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arrow_back民数記 8

民数記 8:24

JapKougo
24

「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。

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レビ人は斯なすべし即ち二十五歳以上の者は軍団に入て集會の幕屋の役事をなすべし

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民数記 8:24 - 口語訳 | Sacrilo