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これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。
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是すなはち誓願を立たるナザレ人がその俗を離れ居し事によりてヱホバに禮物を献ぐるの律法なり此外にまたその能力の及ぶところの物を献ぐることを得べし即ちその立たる誓願のごとくその俗を離るるの律法にしたがひて爲べきなり