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民数記 31
民数記 31:30
JapKougo
30
またイスラエルの人々が受ける半分のなかから、その獲た人または牛、またはろば、または羊などの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとに与えなさい」。
民数記 3:25
民数記 3:7
民数記 3:8
民数記 3:31
民数記 3:25
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JapBungo
またイスラエルの子孫の一半よりはその獲たる人または牛または驢馬または羊または種々の獣畜五十ごとに一を取りヱホバの幕屋の職守を守るところのレビ人にこれを與へよと
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民数記 31:30 - 口語訳 | Sacrilo