menu_book
Sac
rilo
search
person
ログイン
menu
arrow_back
民数記 30
民数記 30:16
JapKougo
16
これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。
レビ記 11:46
レビ記 11:47
レビ記 15:32
レビ記 15:33
レビ記 14:54
compare_arrows
翻訳を比較
JapBungo
是すなはちヱホバがモーセに命じたまへる法令にして夫と妻および父とその女子の少くして父の家にある者とにかかはる者なり
広告
arrow_back
前の節
民数記 30:16 - 口語訳 | Sacrilo