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arrow_back民数記 30

民数記 30:16

JapKougo
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これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。

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是すなはちヱホバがモーセに命じたまへる法令にして夫と妻および父とその女子の少くして父の家にある者とにかかはる者なり

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民数記 30:16 - 口語訳 | Sacrilo