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arrow_back民数記 30

民数記 30:12

JapKougo
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しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。夫がそれを認めなかったのだから、主はその女をゆるされるであろう。

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然どその夫もしこれを聞る日に全くこれを空うせばその誓願またはその斷物につき口より出しし事は凡て守るに及ばずその夫これを空くなしたるなればヱホバその婦女を赦したまふなり

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民数記 30:12 - 口語訳 | Sacrilo