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arrow_back民数記 27

民数記 27:11

JapKougo
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もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。

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もしまたその父に兄弟あらざる時はその親戚の最も近き者にその產業を與へて獲さすべしヱホバのモーセに命ぜしごとくイスラエルの子孫は永く之をもて律法の例とすべし

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民数記 27:11 - 口語訳 | Sacrilo