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民数記 18
民数記 18:23
JapKougo
23
レビびとだけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持たないことをもって、あなたがたの代々ながく守るべき定めとしなければならない。
民数記 3:7
民数記 3:7
民数記 18:20
民数記 18:1
民数記 18:20
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JapBungo
第レビ人集會の幕屋の役事をなすべしまた彼らはその罪な自己の身に負べし彼等はイスラエルの子孫の中に產業の地を有ざる事をもてその例となして汝らの世代の子孫の中に永く之を守るべきなり
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民数記 18:23 - 口語訳 | Sacrilo