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arrow_back民数記 18

民数記 18:16

JapKougo
16

人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。

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之を贖ふにはその人の生れて一箇月に至れる後に汝その估價に依り聖所のシケルに循ひて銀五シケルに之を贖ふべし一シケルはすなはち二十ゲラなり

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民数記 18:16 - 口語訳 | Sacrilo