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すなわち金の燭台と、そのともしび皿の目方、おのおのの燭台と、そのともしび皿の金の目方を定め、また銀の燭台についてもおのおのの燭台の用法にしたがって燭台と、そのともしび皿の銀の目方を定めた。
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即ち金の燈臺とその金の燈盞の重量を宣て一切の燈臺とその燈盞の重量を定め又銀の燈臺につきても各々の燈臺の用法にしたがひて燈臺とその燈盞の重量を定め
即ち金の燈臺とその金の燈盞の重量を宣て一切の燈臺とその燈盞の重量を定め又銀の燈臺につきても各々の燈臺の用法にしたがひて燈臺とその燈盞の重量を定め