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出エジプト記 21
出エジプト記 21:22
JapKougo
22
もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
申命記 22:18
申命記 22:19
申命記 22:18
申命記 22:19
出エジプト記 21:30
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JapBungo
人もし相爭ひて妊める婦を撃ちその子を堕させんに別に害なき時は必ずその婦人の夫の要むる所にしたがひて刑られ法官の定むる所を爲べし
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出エジプト記 21:22 - 口語訳 | Sacrilo