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ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
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但し人がその凡て有る物の中より取て永くヱホバに納めたる奉納物は人にもあれ畜にもあれその遺業の田野にもあれ一切賣べからずまた贖ふべからず奉納物はみなヱホバに至聖物たるなり
但し人がその凡て有る物の中より取て永くヱホバに納めたる奉納物は人にもあれ畜にもあれその遺業の田野にもあれ一切賣べからずまた贖ふべからず奉納物はみなヱホバに至聖物たるなり