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もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
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人もしその遺業の田野の中をヱホバに献る時は其處に撒るる種の多少にしたがひてこれが估價をなすべし即ち大麥の種一ホメルを五十シケルに算べきなり
人もしその遺業の田野の中をヱホバに献る時は其處に撒るる種の多少にしたがひてこれが估價をなすべし即ち大麥の種一ホメルを五十シケルに算べきなり