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そしてその滅ぼされるべきものを持っていて、くじを当てられた者は、その持ち物全部と共に、火で焼かれなければならない。主の契約を破りイスラエルのうちに愚かなことを行ったからである』」。
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凡そ掣れて詛はれし物を有りと定まる者は其一切の所有物とともに火に焚るべし是はヱホバの契約を破りイスラエルの中に愚なる事を行ひたるが故なりと
凡そ掣れて詛はれし物を有りと定まる者は其一切の所有物とともに火に焚るべし是はヱホバの契約を破りイスラエルの中に愚なる事を行ひたるが故なりと