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ただあなたがたと、われわれとの間、およびわれわれの後の子孫の間に、証拠とならせて、われわれが、燔祭と犠牲、および酬恩祭をもって、主の前で、主につとめをするためである。こうすれば、のちの日になって、あなたがたの子孫が、われわれの子孫に、「あなたがたは主の民の特権がありません」とは言わないであろう』。
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惟し之をして我らと汝らの間および我らの後の子孫の間に證とならしめて我ら燔祭犠牲および酬恩祭をもてヱホバの前にその職務をなさんがためなり然せば汝らの子孫後の日いたりて我らの子孫に汝らはヱホバの中に分なしと言こと無らん