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その人は、会衆の前に立って、さばきを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。そして後、彼は自分の町、自分の家に帰って行って、逃げ出してきたその町に住むことができる』」。
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その人は會衆の前に立て審判を受るまで其時の祭司の長の死る迄その邑に住をるべし然る後その人を殺せる者己の邑に歸り往てその家にいたり己が逃いでし邑に住むべし
その人は會衆の前に立て審判を受るまで其時の祭司の長の死る迄その邑に住をるべし然る後その人を殺せる者己の邑に歸り往てその家にいたり己が逃いでし邑に住むべし