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また君たる者の分は、かの聖地と町の所有地との、こなたかなたにある。すなわち聖地と町の所有地に沿い、西と東に向かい、部族の分の一つに応じて、地所の西から東の境に至り、
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又君たる者の分はかの献げたる聖地と邑の所有の此處彼處にあり献げたる聖地に沿ひ邑の所有に沿ひ西は西にわたり東は東に渉るべし西の極より東の極まで其長は支派の分の一と等し
又君たる者の分はかの献げたる聖地と邑の所有の此處彼處にあり献げたる聖地に沿ひ邑の所有に沿ひ西は西にわたり東は東に渉るべし西の極より東の極まで其長は支派の分の一と等し