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エステル記 8
エステル記 8:12
JapKougo
12
ただしこの事をアハシュエロス王の諸州において、十二月すなわちアダルの月の十三日に、一日のうちに行うことを命じた。
エステル記 9:1
エステル記 9:1
エステル記 3:13
エステル記 3:15
エステル記 3:13
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JapBungo
アハシユエロス王の諸州において十二月すなはちアダルの月の十三日一日の内かくのごとくするを許さる
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エステル記 8:12 - 口語訳 | Sacrilo